交通事故 2
交通事故の被害者になった、加害者になってしまった
事故により身体にケガを負ってしまった場合は、
ほとんどが自賠責保険や任意保険を使って治療を行います。
この場合、扱いは自由診療となり、
この時にかかった治療費を保険会社が代わりに支払うという仕組みです。
しかし、交通事故の状況や相手によっては
健康保険証を利用して治療することもあります。
自損事故の場合は自賠責保険は使えません。
相手が任意保険に加入していなかった場合もあります。
この時には、ご自身が加入している任意保険の
人身傷害保険特約を利用して治療することもあります。
しかしながら、健康保険証を利用した治療となると、
治療法がある程度決まっており、
早期回復が期待できる治療法ではない可能性もあります。
保険会社さんによっては、
健康保険を使って治療してほしいと言ってくることがあっても、
必ずしも従う必要はありません。
もし、そのようなことでどうしたらよいかわからずお困りの方は、
お気軽に当院にご相談ください。
交通事故・腰痛治療 はちがさき鍼灸整骨院